任意整理は無職や無収入でもできる?

無職や無収入の人でも任意整理をすることは可能なのか?
ということですが、残念ながら収入がない状態では難しいというのが実情です。
任意整理はあくまでも、借金そのものがなくなるわけではなく、借金額を減らして返済していく手続きです。
計画通りに借金返済していくためには、毎月安定した収入がある必要があります。
無職や無収入の人が任意整理をしたいと弁護士や司法書士に相談しても、借金返済が見込めないことから引き受けてもらえない可能性が高いでしょう。
生活保護を受けている場合は?
それでは生活保護を受けている人の場合はどうでしょうか?
無収入ではありませんが、こちらの場合も任意整理をすることは難しいでしょう。
なぜなら、生活保護で得たお金を借金返済に充てることが発覚すると、生活保護を打ち切られてしまう場合が高いからです。
以前から、生活保護を受けている一部の人がパチンコをしたり、遊んで暮らしたりすることがニュースなどで問題視されてきました。
真面目に働いている国民からすれば、自分たちが一生懸命働いて納めた税金を、一部の人が遊んで暮らすために使われることに憤りを感じるのは当然ですよね。
生活保護は病気など本当に働けない人のために使われて欲しいと思っているでしょう。
そのため、最近は生活保護の支出内容に関するチェックが厳しくなっています。
こうしたことから、生活保護受給者が任意整理をするのは難しいといえるでしょう。
自己破産なら可能

無職や無収入、生活保護を受けている人が借金を整理したいと思うのであれば、自己破産以外は難しいでしょう。
自己破産であれば、借金をすべてなくすことが可能です。
そのため、借金返済をする必要がありませんので、無職の方などでも問題ありません。
借金をなくして再出発をしたいなら

無職の人などが現状のまま、借金を整理したいのであれば自己破産しか方法はありません。ですが、自己破産は何とかして避けたいという人もいるでしょう。
それであれば、まずは定職に就いてお金を稼ぐことから始めましょう。
定職と言っても、正社員の必要はありません。アルバイトでも十分です。
安定した収入が見込めるのであれば、任意整理をすることは可能です。
自己破産にしても、借金がなくなった後は再出発していく必要がありますよね。
当然ですが、生活をしていくためにはお金が必要です。
いずれにせよ、今後働く必要があるのであれば、いきなり自己破産を考えるのではなく、
まずは定職に就いて、任意整理などの債務整理を弁護士や司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。
できれば自己破産はしない方がいいですからね。
無料で借金相談ができる街角相談所-法律については以下の記事で詳しくまとめていますので参考にしてください。
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