自己破産とは

借金の整理をしたくても、支払いが不可能な場合に自分から裁判所に申し立てる方法が自己破産です。
自分が所有する財産をすべて処分するのと引き換えに、借金がすべてなくなります。
借金がすべてなくなるのが他にはない大きな特徴ですが、さまざまなデメリットもあるため、自己破産は借金の整理の最終手段といえます。
自己破産を利用できる要件
- 支払不能であると認められる方
- 過去7年以内に免責を受けたことがない方
※7年以内に免責を受けている場合でも、具体的な事情を考慮し、免責が認められる場合もあります。
自己破産の流れ
自己破産の一般的な流れは以下の図のようになります。

自己破産のメリット
- 免責を認められると、税金を除く全ての借金が免除される。
- 手続きが開始されると、債権者は、給料の差し押さえなどの強制執行手続きを取る事ができなくなる。
自己破産のデメリット
- 国が発行する「官報」という機関紙に、住所・氏名が掲載されます。
- また、破産が決定した後、免責が決定するまでの期間、一部の職業に就く事ができません。資格制限を受ける職業は、会社役員、宅建主任者、証券外務員、警備員、士業などです。
- また、金融機関のブラックリストにも載るため、今後5年間~10年間、借金をする事ができません。
自分は自己破産をすべきなのか?
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